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行為許可
2公園(県総合運動公園・西蔵王公園)での以下の行為は、事前に当該公園の指定管理者である「株式会社モンテディオ山形」の許可が必要となりますので、次項を確認のうえ許可を受けてください。なお、許可にはそれぞれ使用料が発生しますのでご承知願います。
- 許可が必要な行為 (根拠:都市公園条例第5条)
- 物品を販売し、又は頒布すること。
使用料(1人1日につき730円) - 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園(有料公園施設を除く)の全部又は一部を独占して利用すること。
使用料(1㎡1日につき70円) - 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
使用料(1人1日につき730円) - 業として写真又は映画を撮影すること。
使用料 写真撮影の場合(1人1日につき730円)・映画撮影の場合(1日につき14,690円) - 有料公園施設の内部に広告物を表示すること。
使用料(1広告物1㎡1日につき1,770円)※使用面積が1㎡に満たない場合は1㎡まで引上げします。
- 物品を販売し、又は頒布すること。
- 窓口等
連絡先:TEL. 023-655-5900 - 手続の締切
原則として行為日の10日前 (※困難な場合は別途相談) - 手続き
提出書類:都市公園内行為許可申請書又は変更の場合の都市公園内行為変更許可申請書
提出方法:郵送又はFAX (但し原本は後日提出のこと)
様式ダウンロード
下記のリンクから様式をダウンロードできます。平成27年12月1日より申請書を更新しました。
(1) 都市公園内行為許可申請書 (上記第1項の行為の際に必要です。)
(2) 都市公園内行為変更許可申請書 ((1)の変更手続きの際に必要です。)
(3) 都市公園利用料減免申請書 (使用料の免除の際に必要です。)